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17.特定商取引に関する法律
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特定商取引に関する法律(以下、特商法)とは
法令で定められている「特定継続的役務」の提供事業者に対して適用される法律となります。特定継続的役務として指定されている役務は下記の6役務となります。
エステティックサロン 語学教室 家庭教師 学習塾
パソコン教室 結婚相手紹介サービス
学習塾
入学試験に備えるため。又は学校教室の補修のための学校(大学及び幼稚園を除く)の自動、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)と定められています。
学習塾において特商法が適用される条件
■期間:2ヶ月を越えるもの
■金額:契約時の金額が5万円を越えるもの
※入会金・授業料・教材費・設備利用費、関連商品「教材費」の販売などの総額
上記の期間・金額を満たす額収受イクの場合、特定継続的役務提供事業となり、特商法が適用されます。当塾の場合、プランによっては上記を共に満たすものも含まれるため、特定継続的役務提供事業となります。特商法に関する詳細については、経済産業省のHPにてご確認下さい。特定継続的役務提供に帯する規則についてなど、特商法に関する基本的事項がまとめられています。
事業者として必要なこと
書面の交付
生徒の入会をご検討頂く際と、入会が決定した際に、各校舎にて保護者紗Mに契約事項を確認してもらうための書面を交付する必要があります。
クーリング・オフ/中途解約について



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